会則

第1章 総則

第1条 本会はユネスコ憲章の精神に基づき、教育・科学・文化のユネスコ活動を推進し、地域の発展、世界に平和と人類の福祉に寄与することを目的とする。


第2条 本会は小樽ユネスコ協会という。


第3条 本会は事務局を小樽市教育委員会内に置く。


第4条 本会の目的を達成するために次の事業を行う。


1. ユネスコ国内委員会に対する協力


2. ユネスコ及び国連に関する啓発


3. 国際理解に関する事業の実施


4. 関係資料の集録配布


5. 関係諸機関、団体との連携協力


6. その他必要な活動


第2章 会員

第5条 本会の会員は次の4種とする。

 

1.正会員  ユネスコ活動に協力する個人

 

2.学生委員 正会員に準ずる高校生・大学生の個人

 

3.賛助会員 ユネスコ活動に関心を持ち、本会の事業を援助する個人及び団体

 

4.維持会員 本会の維持い協力する個人の及び団体

 

第6条 本会は名誉会員を置くことができる。名誉会員は総会において推薦される。

 

第7条 

(1)本会への入会及び退会するときは、理事会の推薦又は承諾を必要とする。

 

(2)会員が2年を超えて会費を納入しない場合は自然退会したものとみなす。


第3章 役員

第8条 本会に次の役員を置く。

 

1.会長 1名   

 

2.副会長 3名以内

 

3.理事 15名以内(うち、事務局長、事務局次長、会計、各1名及び事務局担当若干名

 

4.監事 2名

 

第9条 役員は総会において会員の中から選出する。

 

第10条  会長は本会を代表し、会務を処理する。

 

第11条  副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。

 

第12条  理事は本会運営の執行にあたり、会務を処理する。

 

第13条  事務局長は事務局を統括する。

 

第14条  事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長事故あるときはこれを代理する。

 

第15条  監事は会計及び業務を監事する。

 

第16条  役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

 

第17条  本会に顧問を置くことができる。顧問は総会の議を経て会長が委嘱する。

第4章 機関

第18条 本会に次の機関を置く。

 

    1.総会    2.理事会    3.事務局

 

第19条 総会は毎年4月に会長が召集する。臨時総会は理事会が必要と認めたとき、あるいは会員の1/5以上から会議の目的を示して要求があったときは、会長はこれを召集しなければならない。

 

第20条 総会は事項を審議決定する。

 

1. 事業報告及び事業計画

 

2. 収支決算及び収支予算

 

3. 役員の選任

 

4. 会則の変更

 

5. その他必要な事項

 

第21条 

(1)理事会は第8条の役員によって構成され、総会提出議案を審議し、又、総会において決定された事項について会務を執行する。

 

(2)理事会は会長が召集し、その議長となる。

 

(3)理事会は年3回以上開催する。 

 

第22条 

(1)会長は理事会の議を経て各種の委員会を設ける。会員は希望する委員会に所属するものとする。

 

(2)委員会 1. 例会事業委員会 2. 英語委員会 3. 世界文庫委員会 4. 国際交流委員会 5. 広報委員会 6. 識字年委員会 

 

(3)委員会は事業内容について企画・運営・実施にあたる。

 

(4)委員長は理事会の議を経て会長が委嘱する。 

 

(5)委員会は会長及び委員長名で召集する。

 

(6)委員長は委員会諸事業の企画・運営・実施の責任者となる。 

 

(7)委員長は総会において事業報告をする。

 

(8)会長・副会長・事務局長・事務局次長・会計は、随時委員会に出席し、必要に応じて意見を述べることができる。

 

第23条 会議の議決は出席者の過半数の賛成を必要とする。可否同数の時は議長がこれを決する。

第5章 会計

第24条 本会の経費は会費、寄付金及び補助金をもってあてる。 第25条 会員は会費を負担する。

 

 1.正会員      年額  4,000円  


 2.学生会員     年額  1,000円

 

 3.賛助会員   一口年額 10,000円  


 4.維持会員     年額  5,000円

 

第26条 本会の会計年度は毎月4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 会則の改正

第27条 本会則の改正は、総会において、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

第7章 付則

1.本会則は昭和43年3月 6日より一部改正し施行する。

 

2.本会則は昭和52年4月16日より一部改正し施行する。

 

3.本会則は昭和54年4月26日より一部改正し施行する。

 

4.本会則は昭和58年4月27日より一部改正し施行する。

 

5.本会則は昭和63年5月24日より一部改正し施行する。

 

6.本会則は平成 2年5月22日より一部改正し施行する。

 

7.本会則は平成 5年5月24日より一部改正し施行する。

 

8.本会則は平成14年4月26日より一部改正し施行する。

 

9.本会則は平成16年4月22日より一部改正し施行する。

 

10.本会則は平成18年4月24日より一部改正し施行する。